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契約締結前の書面

契約締結前の書面

(この書面は、 金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。)

この書面をよくお読み下さい。

商号 イー・キャピタル 株式会社
住所 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-13-1
日本橋北島ビル
TEL 03-5652-0610
金融商品取引業者 当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、
登録番号は次のとおりです。
登録番号:関東財務局長(金商) 第549号

○ 投資顧問契約の概要

投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。

当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

○ 報酬等について

投資顧問契約による報酬等

国内外の有価証券(株式・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション ・証券投資信託・債券)を対象とし、その分析に基づく投資判断に関し、以下の会員区分に従い助言を 行います。

会員
区分
契約
期間
報酬額 助言の方法等
C会員 6ヶ月 登録費13.125万円(消費税込)及び会費13.125万円(消費税込)の計26.25万円(消費税込)と、下記計算による成功報酬金 3ヶ月に原則最低1銘柄以上、電話・FAX・電子メール・Webサイト上、又は面談により助言を行う。
B会員 6ヶ月 登録費31.5万円(消費税込)及び会費31.5万円(消費税込)の計63万円(消費税込)と、下記計算による成功報酬金 1ヶ月に原則最低1銘柄以上、電話・FAX・電子メール・Webサイト上、又は面談により助言を行う。
A会員 1 年 登録費105万円(消費税込)及び会費105万円(消費税込)の計210万円(消費税込)と、下記計算による成功報酬金 随時、電話・FAX・電子メール・Webサイト上、又は面談により助言を行う。

※更新の際は、登録費は無料とします。

成功報酬

  • 報酬額は、有価証券の売買差益から、売買手数料・源泉所得税・消費税・信用取引金利を差引いた金額に21%を乗じた金額(消費税込)とし、1銘柄ごと精算する。また計算結果の1,000円未満は切捨てる。
  • 損金発生の場合は、次回以降の利益金と相殺し、精算する。
  • 手持ち有価証券について新株が無償交付された場合は、修正価格又は増加株数にて計算する。
  • 当社の助言に基づき買付けた有価証券について、当社が益出し売買の助言をしたにも関わらず、会員の意思で決済しなかった場合には、決済助言の翌日の寄付値にて差益計算する。
  • 当社への報告前に会員の意思で決済した場合は、その価格にて差益計算する。
  • 契約期間満期日又は、中途解約日の手持ち有価証券については、契約期間満期日又は、中途解約日の寄付値で評価し精算する。(契約更新の場合はその限りではない。)
  • 当社助言に基づき売買した有価証券については売買報告書を送付していただきます。(写しも可とする。)但し、売買報告書の送付がない場合は、当社売買助言伝票の記載により確認する。

報酬の支払時期

登録費は契約締結時以降、成功報酬は対象有価証券の売買後5日以内 (証券会社の受渡日の翌日)を各々原則とする。

その他

顧客への助言の内容及び方法並びにその回数、報酬体系等、報酬の支払時期 については、原則として上記の方法によるものとするが、運用方針・運用対象・助言方法等、特段の事情が ある場合には、顧客との協議により上記と異なる方法を取る場合がある。

○ 有価証券等に係るリスク

投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。

株式

株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。 また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込 んだり、その全額を失うことがあります。
株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の 経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリス クがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。

債券

価格変動リスク:債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資 元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の 変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前 に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。
債券発行者の信用リス ク:市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買 に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことが あります。

信用取引等

信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担 保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠 金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行 者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象と なっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回るこ とがあります。

○ クーリング・オフの適用

この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、 次のとおりです。

(1)

クーリング・オフ期間内の契約の解除

お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するま での間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。

契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。

契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。

  • 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場 合:投資顧問契約締結のために通常要する費用(封筒代・通信費等)相当額をいただきます。
  • 投資顧問契約に基づく助言を行っている場 合:日割り計算した報酬額(契約期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を 受け取った日から解除日までの日数。)をいただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を 契約期間の総日数で除した金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあ るときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金 はいただきません。

(2)

クーリング・オフ期間経過後の契約の解除

クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前まで の書面による意思表示で契約を解除できます。尚、契約解除の場合は、登録費全額と、会費分の解除までの 期間に相当する日割り計算した報酬額をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引 いた残額をお返しいたします。

○ 租税の概要

お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、 たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。

○ 投資顧問契約の終了の事由

投資顧問契約は、次の事由により終了します。

契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)

クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間契約後において、お客様からの書面に よる契約の解除の申出があったとき
(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)

当社が、投資助言業を廃業したとき

○ 禁止事項

当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。

顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと

有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引

有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒 介、取次ぎ又は代理

次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理

  • 取引所金融商品市場における有価証券の売買 又は市場デリバティブ取引
  • 外国金融市場における有価証券の売買又は外 国市場デリバティブ取引

店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理

当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、 顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券 を預託させること

顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価 証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと

会社の概要

資本金 1,000万円
役員の氏名 代表取締役 谷 栄一
主要株主 谷 栄一
分析者・投資判断者 別紙ご参照
助言者 別紙ご参照
当社への連絡方法及び苦情等の申出先
以下の電話番号にご連絡下さい。
電話番号  03-5652-0610
当社が加入している金融商品取引業協会
当社は、社団法人日本証券投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。 また、 関東財務局で、当社の登録簿を自由にご覧になれます。
当社の苦情処理措置について
(1)当社は、「苦情処理規程」を定め、お客様等からのご相談・苦情・紛争等(以下、「苦情等」)のお申出に対して、 真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。当社の苦情等の申出先は、上記6の 苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
① お客様からの苦情等の受付
② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
③ 解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情等の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情等の解決を図ることとしています。 この団体は、当社が加入しています社団法人日本証券投資顧問業協会から苦情等の解決についての業務を受託 しており、お客様からの苦情等を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申 出下さい。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
住 所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13
電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(月~金/9:00~17:00祝日等を除く)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からの苦情の申立
② 会員業者への苦情の取次ぎ
③ お客様と会員業者との話合いと解決
当社の紛争解決措置について
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を 図ることとしています。同センターは、当社が加入しています社団法人日本証券投資顧問業協会からあっせんに ついての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同 センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からのあっせん申立書の提出
② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③ お客様からのあっせん申立金の納入
④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤ あっせん案の提示、受諾
10 当社が行う業務
当社は、投資助言業の他に、他の事業者の業務に関する広告又は宣伝を行う業務を行っています。

無料テレフォンサービス

  • 無料テレフォンサービス・インターネット版

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・有価証券等の投資については相場変動リスクが伴います。
  詳しくはこちらの『有価証券等に係るリスクについて』をよくお読み下さい。
・当社投資顧問報酬については、こちらの『手数料等について』をご覧下さい。
・その他、投資顧問契約に先立っては契約締結前交付書面の内容を十分にお読み下さい。

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