契約締結前の書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。)
| 商号 | イー・キャピタル 株式会社 |
| 住所 | 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-13-1 日本橋北島ビル TEL 03-5652-0610 |
| 金融商品取引業者 | 当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、 登録番号は次のとおりです。 登録番号:関東財務局長(金商) 第549号 |
○ 投資顧問契約の概要
①
投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
②
当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
○ 報酬等について
①
投資顧問契約による報酬等
国内外の有価証券(株式・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション・証券投資信託・債券)を対象とし、その分析に基づく投資判断に関し、以下の会員区分に従い助言を行います。
| 会員 区分 |
契約 期間 |
報酬額 | 助言の方法等 |
| C会員 | 6ヶ月 | 登録費13.125万円(消費税込)及び会費13.125万円(消費税込)の計26.25万円(消費税込)と、下記計算による成功報酬金 | 3ヶ月に原則最低1銘柄以上、電話・FAX・電子メール・Webサイト上、又は面談により助言を行う。 |
| B会員 | 6ヶ月 | 登録費31.5万円(消費税込)及び会費31.5万円(消費税込)の計63万円(消費税込)と、下記計算による成功報酬金 | 1ヶ月に原則最低1銘柄以上、電話・FAX・電子メール・Webサイト上、又は面談により助言を行う。 |
| A会員 | 1 年 | 登録費105万円(消費税込)及び会費105万円(消費税込)の計210万円(消費税込)と、下記計算による成功報酬金 | 随時、電話・FAX・電子メール・Webサイト上、又は面談により助言を行う。 |
※ 更新の際は、登録費は無料とします。
②
成功報酬
③
報酬の支払時期
登録費は契約締結時以降、成功報酬は対象有価証券の売買後5日以内(証券会社の受渡日の翌日)を各々原則とする。
④
その他
顧客への助言の内容及び方法並びにその回数、報酬体系等、報酬の支払時期については、原則として上記の方法によるものとするが、運用方針・運用対象・助言方法等、特段の事情がある場合には、顧客との協議により上記と異なる方法を取る場合がある。
○ 有価証券等に係るリスク
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次のとおりです。
①
株式
株価変動リスク:株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
株式発行者の信用リスク:市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
②
債券
価格変動リスク:債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。
債券発行者の信用リスク:市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。
③
信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。
信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。
○ クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
(1)
クーリング・オフ期間内の契約の解除
①
お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまでの間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。
②
契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
③
契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。
(2)
クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
①
クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの書面による意思表示で契約を解除できます。尚、契約解除の場合は、登録費全額と、会費分の解除までの期間に相当する日割り計算した報酬額をいただきます。報酬の前払いがあるときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。
○ 租税の概要
お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。
○ 投資顧問契約の終了の事由
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
①
契約期間の満了(契約を更新する場合を除きます。)
②
クーリング・オフ又はクーリング・オフ期間契約後において、お客様からの書面による契約の解除の申出があったとき
(詳しくは上記クーリング・オフの適用を参照下さい。)
③
当社が、投資助言業を廃業したとき
○ 禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
①
顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと
○
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
○
有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
○
次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
○
店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
②
当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること
③
顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと
© 2009 e-capital Inc. イー・キャピタル株式会社 関東財務局長(金商)549号